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あなたの遺言書(遺言状)・遺産相続を全力でサポートします〜
遺産争いは、なにも特別な資産家だけに起こる問題ではありません。
遺産の多寡にかかわらず、争いが起こる可能性はあります。
遺産はマイホームとわずかばかりの預貯金だけ…
という一般庶民であっても、遺産争いの可能性はあるのです。
実際、我が国の相続のうち95%は
相続税を払う必要のない、いわば“庶民”の相続です。
しかも、残りの5%の“資産家”の相続については、
顧問税理士や顧問弁護士が何らかの対策を講じている…
ということも珍しくありません。
とすれば、巷で起こっている遺産争いの大部分は、
“資産家”ではなくむしろ“庶民”
による遺産争いということになるでしょう。
そして、一旦争いが起こると、徹底的に泥沼化してしまい、
長期にわたり争い続ける…ということになりがちなのは、
“資産家”の遺産争いであろうと“庶民”の遺産争いであろうと
同じことです。
まさに骨肉の争いです。
「争いが起きないように遺産を残したい」
「スムーズに遺産わけをしたい」
行政書士松本法務事務所は、
そんなあなたの思いの実現を全力でサポートします。
相続争いの「泥沼化」を回避するために重要なのが、
できるだけ早い段階(泥沼化する前)に対策を講じるということです。
泥沼化したあとでそれを修繕するというのは、非常に困難だからです。
相続が発生する前の対策
相続が発生する前に、
遺産を残す者が、
将来起こるかもしれない相続問題についての結論を
予め書面で明示しておく…
このために利用できる制度が「
遺言」です。
問題が発生する前の対策なので、
遺産争いの対策としては
最も効果的なものといえます。
相続が発生した後の対策
相続が発生した後に、
遺産を残された者(=相続人)が行う、
遺産わけについての話し合い
…
これが「
遺産分割協議」です。
まず、この遺産分割協議は、
相続人全員で話し合い、
全員一致で同意をして
はじめて有効となります。
相続人が一人でも欠けていると、
遺産分割協議としては無効となります。
次に、遺産分割協議によって話し合われる「遺産わけ」に、
必ずしも常に客観的な「正解」があるわけではありません。
また、単純な「善悪」の問題であるとも限りません。
従って、相続人全員で協力して
その解答を「自ら作り出す」ことが必要になります。
この「遺産わけ」の話し合いが、泥沼化してしまう原因のひとつが、
「自分は損をしてるんじゃないか?」
「自分はだまされてるんじゃないか?」
…という
誤解・
疑心です。
この誤解・疑心が相続人間の感情のぶつけ合いを誘発し、
問題を泥沼化してしまうのです。
この誤解・疑心が生じるのを防ぐために最も大切なのが、
相続についての事実・法律・判例・実務上の取扱い等について、
相続人間で
共通の知識と理解をもつ、ということです。
遺産わけについての話し合いの初期段階で、
相続に関する共通の知識と理解をもっていれば、
それ以降、無用な誤解・疑心は生じず、
冷静な話し合いが可能となるでしょう。
最後に、合意の結果を
遺産分割協議書の形にすることにより、
後日、争いが蒸し返される解くことを防ぐことができ、
また、財産の名義変え等の手続のために必要とされる資料の1つとして
使用されることになります。
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